"国境を越えて輸出入された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律"、"国境を越えて輸入され、輸出された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律の適用に関する規制"、"食品安全に関する中華人民共和国の法律"、"食品安全に関する中華人民共和国の法律の適用に関する規制"、"輸出入商品の検査に関する中華人民共和国の法律"、"国境を越えて輸入され、輸出された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律の適用に関する規制"、"国境を越えて輸入され、輸出された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律の適用に関する規制"に基づいて輸出入品の検査"、"農業におけるgmo安全の管理に関する中華人民共和国の規制"、"ロシア連邦の獣医および植物検疫監督のための連邦サービスと品質管理、検
中国への大豆、トウモロコシ、アスピック米の輸出が許可されている生産地域は、ハバロフスク地域、沿海州地域、トランスバイカル地域、アムール地域、ユダヤ自治区に限定されている。 中国への輸出のための菜種生産の領土は、シベリアと極東の土地に限られています。
ロシア側は:
中国に大豆、トウモロコシ、米、菜種を輸出する前に、中国側は生産現場の予備検査を行うためにロシアに植物検疫専門家を送り、大豆、トウモロコシ、米、菜種の栽培、輸送、輸出システムの有効性をレビューし、評価します。ロシア側は予備検査を行う際に中国側を支援し、中国、大豆、トウモロコシ、米、菜種で輸入された植物検疫輸入要件の遵守を保証します。 必要ならば、双方は現地の研究のための技術的な専門家を交渉し、共同で送ることができます。 輸出前に、ロシア側は中国に輸入された大豆、トウモロコシ、米、菜種を隔離しています。 プロトコル要件が満たされている場合、ロシア側の問題植物検疫証明書関連するIPPC基準に基づいて、また、添付の宣言に示している:"トウモロコシ/米/大豆/菜種のこのバッチは、ロシアから輸入されたトウモロコシ/米/大豆/菜種のための議定書(december17、2015)の植物検疫要件を満たしている。"ロシア側は、中国側に、その識別と会計検証のために、植物検疫証明書のサンプルを事前に提供している。
輸入された大豆は、"国境を越えて輸出入された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定、"食品安全に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定、"輸出入品の検査に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定、"農業におけるGMO安全管理に関する中華人民共和国の規制"とその他の規制法、関連基準と規制の要件を遵守しなければならない。
によると、と。トウモロコシ、米、大豆、菜種の要件に関する3プロトコルは、ロシア側は、中国のための検疫害虫の開発の可能性を低減し、穀物やその他の外国の不純物の存在を排除するために、すべての可能な措置を取って、出荷時までの輸出のためのトウモロコシ、米、大豆、菜種の輸送中に状態の制御を保証します。
輸出のための出荷前にトウモロコシ、米、大豆、菜種、貯蔵の過程でロシア側の要件に関するプロトコルの第4項に従って、トウモロコシ、米、大豆、菜種の輸送は、土壌、植物部分の残渣、危険な雑草やその他の外国の不純物の種子を除去するために、これらの作物の穀物をきれいにするための措置を講じています。
食事の要件に関するプロトコルの第3項によると、ケーキ製品は、中国のための検疫意義の有害生物、他の生きている有害生物、動物の排泄物や遺跡、鳥の羽、土壌、だけでなく、正式に中国の国内法に従って登録されていない遺伝子組み換えコンポーネントから自由でなければなりません。
植物検疫措置に関する国際基準第7号"輸出認証制度"(ローマ、1997)によれば、輸出認証制度に従って認証された輸出貨物は、輸入国の現在の植物衛生要件を満た
植物検疫措置に関する国際基準第4項第12号"植物検疫証明書のガイド"(ローマ、2011)によれば、植物検疫証明書は、輸入植物検疫要件が満たされていることが確認された場合にのみ発行されるべきである。
品質管理、検査、検疫のための中華人民共和国の主な国家管理のために承認された穀物の輸出入中の国境での検疫監督と管理に関する規則の第7項www.fsvps.ru)、中国に輸入される穀物への不純物の付加は禁止されます。
この点で、中国における穀物製品、ケーキおよび食事の植物検疫認証は、上記の要件が満たされている場合にのみ可能である。
このように、中国への輸出を目的とした穀物、食事やケーキのバッチで外国不純物の存在下で、沿海地方とサハリン州のためのRosselkhoznadzor管理は、植物検疫証明書、再13.07.2016no.293.
大豆、トウモロコシ、米、菜種を輸入する前に、貨物の所有者またはその代理人は、"植物および動物の輸入のための検疫許可証"を取得するための総局に申請書を提出しなければならない。 大豆、トウモロコシ、米、菜種の輸入は、関連する要件を満たす確立されたチェックポイントから行われ、穀物の生産と加工は、検査検疫部門に合格した企業 大豆、トウモロコシ、米、菜種は、総局によって発行された"植物や動物の輸入のための検疫許可証"の存在をチェックされています。 GM製品を宣言する貨物は、付随する"農業Gmoの安全証明書"の存在をチェックされています。
輸入大豆、トウモロコシ、米、菜種に関しては、"輸入および輸出穀物および飼料の検査および検疫のための管理規則"(総局第7号)、"植物の検査および検疫に関する作業マニュアル"、"コンテナで輸送される輸入穀物の現地検査および検疫に関する作業規則"(案)(主要総局[2007]、第7号)およびその他の関連規定に基づいて、これらの要件の第4項に指定された検疫関連有害生物に特別な注意を払う必要がある。法的行為。 輸入後、大豆、トウモロコシ、米、菜種を加工に使用し、これらの作物を市場に直接入場することは禁止され、栽培に使用することは禁止されています。 検査検疫部門は、輸送中の輸入作物の流出や漏れを防止するために検疫監督を行うだけでなく、輸送、積み下ろしプロセスの中国の植物検疫抗流行要 検査検疫部門は、有害生物を監視するための総局のガイドラインに従って、ロシアから輸入された大豆、トウモロコシ、米、菜種、およびその他の外国の流行 検疫害虫の傍受の要件に準拠していない場合、以下の措置が適用されます:委託は効果的な害虫駆除処理の対象となり、輸入が許可されます。 効果的な害虫駆除治療がない場合カーゴ返品または破壊の対象となります。 対応する費用が支払われますエクスポーター.
深刻な状況下では、状況を改善するための効果的な是正措置が取られるまで、関連するロシアの輸出業者、貯蔵施設および輸出地域からの穀物の輸入は一時的に中断される。 要件に指定されていない他の検疫意義の有害生物が発見された場合は、"国境を越えて輸出入された動植物の検疫に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定に従って適切な措置を講じる必要がある。 "食品安全に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定、"輸出入商品の検査に関する中華人民共和国の法律"とその適用に関する規定、"農業におけるGMO安全管理に関する中華人民共和国の規制"およびその他の関連規制輸入穀物、Gmoおよびその他の特性の安全性と衛生は、中華人民共和国の基準を遵守しなければならない。 法律に違反した事例が検出された場合は、検査と検疫のための適切な措置を講じる必要があります。