国内消費のための税関処理手順

第188条 国内消費のための処理の税関手続きの内容と適用

  1. 通関手続き国内消費のための処理は、この税関手続きの下で商品を配置する条件と、そのような税関手続きに従ってその使用を条件に、そのような外国商品に関する輸入関税の支払いなしに、国内消費のためのリリースの税関手続きの下で、その後の配置のために意図されたその加工製品を得るために、国内消費のための処理操作は、そのような商品を用いて行われる外国商品に適用される税関手続きである。
  2. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品は、外国製品のステータスを保持し、国内消費のための処理操作の結果として(形成)得られた財(加工品、廃棄物や残留物)は、外国製品のステータスを取得します。
  3. 国内消費のための処理の税関手続きは商品に適用され、そのリストは加盟国の法律によって確立されています。

第189条 このような税関手続きに従って、国内消費とその使用のための処理の税関手続きの下で商品を配置するための条件

  1. 国内消費のための処理の税関手続きの下で商品を配置するための条件は次のとおりです:
    1. 加盟国の認可された機関によって発行され、このコードの第193条に指定された情報を含む国内消費のための商品の処理条件に関する文書の利用可;
    2. その処理の製品における国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた外国製品の税関当局による識別の可能性;
    3. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して計算された輸入関税の量よりも少ない、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれたかのように、そのような商品は、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれたかのように、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して計算された輸入関税の量よりも、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して計算された輸入関税の量を考慮して、彼らは、国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれたかのように、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれたかのように、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して計算された輸入関税の量を考慮して、連合の関税領域にインポートされたときに、国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれたかのように、国内消費のための処理の;
    4. 加工された製品を経済的に有利な方法で元の状態に復元することが不可能である;
    5. 特別な、アンチダンピング、相殺義務の支払い;
    6. 税務上の利益が提供されていない場合は、税金の支払い;
    7. 特別、アンチダンピング、相殺義務および(または)連合条約の第50条に従って確立されたその他の義務以外の形で確立された内部市場保護措置の遵守;
    8. 本規範の第7条に基づく禁止および制限の遵守。
  2. 国内消費のための処理の税関手続きに従って商品を使用するための条件は次のとおりです:
    1. 国内消費のための税関処理手順の確立された有効期間の遵守;
    2. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品で操作を実行する際に、このコードの第191条の規定に準拠しています;
    3. 国内消費のための商品を処理する条件に関する文書で指定された人による国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品の発見、およ
  3. この章の適用の目的のために、その加工品における外国商品の税関当局による識別は、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品は、加工品を得るために、国内消費のための商品を処理するための操作を受けたことを、このコードの第192条によって定義された方法のいずれかによって確立を意味します。

第190条 国内消費のための処理の税関手続きの有効期間

  1. 国内消費のための処理の税関手続きの有効期間は、国内消費のための商品の処理の条件に関する文書で定義された国内消費のための商品の処理
  2. 国内消費のための商品の処理期間を延長する際に、国内消費のための処理の税関手続きの確立された有効期間は、人の要求に応じて延長される。
  3. 加盟国の法律は、国内消費のための商品の処理の期間を延長する際に、国内消費のための処理のための税関手続きの有効期間は、遅くとも10営業日以 税関当局によって確立された国内消費のための処理のための税関手続きの有効期間が延長された場合は、その満了後、そのような税関手続きの有効性は、この税関手続きの終了日から再開されます。

第191条 国内消費のための処理操作

  1. 国内消費のための処理操作は次のとおりです:
    1. 商品の加工または加工;
    2. 取付け、アセンブリ、分解および付属品を含む商品の製造業。
  2. 国内消費のための処理操作には含まれません:
    1. 商品が個々の特性を失わない商品の包装、包装および選別を含む、販売および輸送(輸送)のためにそれらを準備する際の商品の安全性を確保するための;
    2. 鳥、魚、甲殻類および軟体動物の栽培を含む子孫の取得、飼育および肥育動物;
    3. 木や他の植物の栽培;
    4. あらゆる種類のメディア上の情報、オーディオおよびビデオ録画のコピーおよび複製;
    5. 委員会によって決定されたその他の操作。
  3. 国内消費のための処理作業を行う場合、組合商品の使用が許可されます。

第192条身分証明書加工品の外国産品

加工品中の外国商品を識別するために、以下の方法を使用することができる:

  • 申告者、処理操作を行う人、またはシール、切手、デジタルおよびその他のマーキングのアプリケーションの税関職員による貼付海外商品;
  • 詳細な説明、撮影、外国商品のスケールでの画像;
  • 事前に選択されたサンプルおよび(または)外国製品およびその加工製品のサンプルの比較;
  • シリアル番号の形を含む、商品の既存のラベリングの使用;
  • 国内消費のための加工作業の技術的プロセスにおける外国製品の使用に関する詳細な情報を含む提出された文書を調べること、および加工製品の生産技術、または国内消費のための加工作業の間に税関管理を行うことを含む、国内消費のために行われる商品および加工作業の性質に基づいて適用されることができる他の方法。

第193条 国内消費のための商品の処理条件に関する文書

  1. 加盟国の認可された機関によって発行された国内消費のための商品の処理条件に関する文書は、以下のいずれかによって入手することができま加盟国の人 この文書が発行されている地域では、商品を処理するための作業を直接実行しないものも含まれます。
  2. 国内消費のための商品の処理条件に関する文書には、情報が含まれている必要があります:
    1. 文書を発行した加盟国の承認された機関について;
    2. 文書が発行された人について;
    3. 国内消費のための処理業務を直接行う者について;
    4. 外国製品とその処理の製品について(名前、外国経済活動、量とコストの商品命名法に従ったコード)。 関税規制に関する加盟国の法律は、外国経済活動の商品命名法の商品項目のレベルでの外国商品やその処理の製品のコードを指定する可能性だけで;
    5. 商品の所有、使用および(または)処分の権利を確認する書類について;
    6. 定量的および(または)パーセンテージの用語での加工製品の出力の基準;
    7. 国内消費のための処理操作とその実行方法について;
    8. 彼らの加工製品における国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた外国商品の識別の方法について;
    9. 廃棄物および残留物について(名前、対外経済活動、量およびコストの商品命名法に従ったコード)。 関税規制に関する加盟国の法律は、外国経済活動の商品命名法の商品項目のレベルで廃棄物や残渣のコードを指定する可能性だけでなく、そのような廃棄物や残渣のコストを指定していない可能性を提供することができます;
    10. 国内消費のための商品の処理期間;
    11. 廃棄物のさらなる商業的利用の可能性について;
    12. それは国内消費のための処理の税関手続きと、この税関手続きの完了の下で商品を配置することになっている税関当局(税関当局)について;
    13. 経済的に有利な方法で加工製品を元の状態に復元することが不可能であることについて。
  3. 国内消費のための商品の処理期間は、商品の特定のカテゴリの委員会によって決定された1年またはより長い期間を超えてはなりません。
  4. 国内消費のための商品の処理期間は次のとおりです:
    1. 商品処理の製造プロセスの期間;
    2. 国内消費のためのリリースの税関手続きの下で処理された製品を配置するのに必要な時間。
  5. 国内消費のための商品の処理の期間は、国内消費のための処理の税関手続きの下で商品を配置した日から計算され、いくつかのバッチで商品の税関申告の場合には-国内消費のための処理の税関手続きの下で商品の最初のバッチを配置した日から計算されます。
  6. 国内消費のための商品の処理期間は、この記事のパラグラフ3に指定された期間内に延長することができます。
  7. 加盟国の法律は、国内消費のために商品を処理するための条件に関する文書に指定される追加情報を確立することができる。
  8. 国内消費のために商品を処理する条件に関する文書の形式、それを記入する手順、およびそのような文書を発行する手順、それに変更(追加)を加え、そ (2020年1月14日のロシア連邦財務省第5n号の順序を参照)

第194条 加工品の生産基準

  1. 加工製品の生産率は、一定量の外国製品の国内消費のための加工作業の結果として形成された加工製品の量および(または)割合として理解される。
  2. 確立された技術的要件に従って特性が実質的に一定のままであり、変わらない品質の加工製品の生産につながる商品に関連して国内消費のための加工作業が行われる場合、加盟国の認可された機関は、加工製品の歩留まりのための標準基準を確立することができる。

第195条 国内消費および生産損失のための処理操作の結果として発生する廃棄物

  1. 国内消費のための処理作業の結果として生成された廃棄物は、指定された廃棄物は、加盟国の法律に従って、そのさらなる商業的使用またはそのような廃棄物のために不適当であると認識された場合を除き、このコードによって提供される税関手続きの下に配置されなければならない、加盟国の法律に従って、埋葬、中和、処分の対象となるか、または別の方法で破壊されます。
  2. 申告者によって選択された税関手続きの下に置かれたときに、国内消費のための処理操作の結果として生成された廃棄物は、この条件で連合の関税地域に輸入されたものとみなされます。
  3. 税関手続きの下で配置の対象とされていないこの記事の第1項に指定された廃棄物は、連合の商品のステータスを取得し、さらに商業的使用には適さない加盟国の法律に従って、または埋葬、中和、処分または破壊の事実を確認する文書の税関当局への提出の日から、その認識の日から税関管理下にないとみなされます別の方法で廃棄物やそのような操作のためのそれらの転送の事実を生成しました。
  4. 取り返しのつかないほど国内消費のための処理操作の結果として失われ、生産損失として税関当局によって認識され、国内消費のための処理の税関手続の下に配置された外国製品は、国内消費のための処理の税関手続の終わりに税関手続の下で配置の対象とはなりません。

第196条 国内消費のための処理作業の結果として形成された外国製品の残留物

加工品の収量の基準に従って国内消費のための処理作業の結果として形成された外国製品の残党は、このコードの第197条に従って税関手続きの下に配置されます。

第197条 国内消費のための処理の税関手続きの完了、停止および終了

  1. 国内消費のための処理の税関手続きの有効期間の確立された期間の満了前に、この税関手続きの効果は、国内消費のための処理操作の結果として得られた(形成された)商品の配置で終了します(処理された製品、廃棄物、このコードの第195条の段落3で指定された廃棄物を除く、および(または)残留物)、および(または)外国商品は、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれ、国内消費のための処理操作を受けていない、国内消費のためのリリースの税関手続きの下で。 同時に、加工品に関して特別な、反ダンピング、相殺関税は支払われず、特別な、反ダンピング、相殺関税および(または)連合条約の第50条に従って確立された他の義務以外の形での内部市場保護措置の遵守の確認は必要とされない。
  2. 国内消費のための処理のための税関手続きの有効期間の確立された期間の満了前に、この税関手続きの操作が完了することができます:
    1. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれ、国内消費のための処理操作を受けていない外国商品を配置することにより、このコードの第195条のパラグラフ3で指定された廃棄物を除いて、廃棄物、および(または)国内消費のための処理操作の結果として形成された残基は、に適用される別の税関手続きの下で外国商品のために、税関トランジットの税関手続きを除いて、このコードによって提供される条件の下で、国内消費のための処理操作の結果として形成された。;
    2. 事故や不可抗力による破壊と(または)取り返しのつかない損失、または輸送(輸送)の通常の条件下での自然損失の結果として取り返しのつかない損失の事実の税関規制上の加盟国の法律に従って、税関当局による認識と(または)国内使用のための処理操作の結果として受信した商品の保管(形成された)消費(加工品、廃棄物および(または)残留物)、および(または)外国商品は、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれ、国内消費のための処理操作を受けていません;
    3. 認識は、加盟国の法律に従って、国内消費のための処理操作の結果として生成された廃棄物の、別の方法で生成された廃棄物の埋葬、中和、処分または破壊の事実を確認する文書の税関当局へのさらなる商業的使用または提出には適さない、またはそのような操作のためのそれらの転送の事実;
    4. 生産損失として国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた外国製品の一部の税関当局による認識;
    5. 商品が税関管理下にある前に、委員会および(または)税関規制に関する加盟国の法律によって決定された状況の発生。
  3. 国内消費のための処理の税関手続きの有効期間の確立された期間の満了前に、この税関手続きの効果は、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品と税関倉庫の税関手続きの下でその処理の(または)製品を配置する場合には中断されることがあります。
  4. 国内消費のための処理のための税関手続きの有効期間の確立された期間の満了時に、この税関手続きは終了されます。

第198条 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務の出現と終

  1. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、税関当局による商品宣言の登録の瞬間から申告者から生じ、商品の宣言を提出する前に商品のリリースのためのアプリケーションを提出した人から、商品の宣言を提出する前にリリースのために宣言された商品に関しては、-商品の宣言を提出する前に商品のリリースのためのアプリケーションの税関当局による登録の瞬間から。
  2. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた(置かれた)商品に関して輸入関税を支払う義務は、次のような状況が発生したときに申告者によ:
    1. 段落1とサブパラグラフ1、3に従って国内消費のための処理のための税関手続きの完了-この記事の段落6のサブパラグラフ1と2で指定された状;
    2. 国内消費のための処理のための通関手続きが終了した点で商品の配置、および(または)商品は、このコードの第129条の第6項に従って一時的な保管のために、;
    3. 国内消費のための処理のための通関手続きが終了した点で商品を配置し、(または)商品は、このコードの第129条のパラグラフ7に従って税関手続きの下で、;
    4. 輸入関税を支払う義務の履行および(または)この記事の第7項に従って計算され、支払われる金額でのそれらのコレクション;
    5. 税関当局による認識、税関規制上の加盟国の法律に従って、事故や不可抗力または輸送(輸送)と(または)ストレージの通常の条件下での自然損失の結果とし、このコードに従って、輸入関税の支払いの期限は、これらの商品に関して来ています;
    6. 関税地域外での処理のための税関手続きに従って商品を解放することの拒否-商品の宣言を提出する前に商品の宣言または商品のリリースのための;
    7. このコードの第113条に従った商品の宣言の取り消しと(または)このコードの第118条の段落4に従った商品のリリースのキャンセル-商品の宣言の登録中に生;
    8. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換;
    9. このコードの第51章に従って税関機関による商品の拘留;
    10. 犯罪報告書の検証中に押収または逮捕された商品の税関手続きのいずれかの下で一時的な保管または配置のための配置、刑事訴訟または行政犯罪事件(行政手続を行う)の間に、そのような商品が以前にリリースされていない場合は、それらを返却する決定が下された。
  3. 税金を支払う義務、特別な、アンチダンピング、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して相殺関税は、そうでない場合は、この条の第4項によって確立されていない限り、状況の発生時に申告者によって終了されます:
    1. 税金、特別、反ダンピング、相殺関税、および(または)この記事のパラグラフ13に従って計算され、支払われる金額の回収を支払う義務の履行;
    2. 事故や不可抗力または輸送(輸送)と(または)ストレージの通常の条件下での自然損失の結果として、これらの商品の回復不能な損失の事実の結果として、そのような破壊または回復不能な損失の前に;
    3. 国内消費のための処理の税関手続きに従って商品をリリースする拒否-商品の宣言を提出する前に、商品の宣言または商品のリリースのためのアプリケーションを登録する際に生じた税金、特別な、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務に関連して;
    4. このコードの第113条に従って商品の宣言の取り消しと(または)このコードの第118条の第4項に従って商品のリリースのキャンセル-商品の宣言の登録中に生;
    5. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換;
    6. このコードの第51章に従って税関機関による商品の拘留;
    7. 犯罪報告書の検証中に押収または逮捕された商品の税関手続きのいずれかの下で一時的な保管または配置のための配置、刑事訴訟または行政犯罪事件(行政手続を行う)の間に、そのような商品が以前にリリースされていない場合は、それらを返却する決定が下された。
  4. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関しては、のリリースは、商品の宣言を提出する前に行われた、税金を支払う義務、特別な、反ダンピング、相殺関税は、次のような状況が発生した際に申告者によって終了されます:
    1. 税、特別な、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務の履行だけでなく、税関当局によって電子文書を送信するか、このコードの第120条の段落17で指定された税関当局によって適切なマークを貼付する;
    2. その加盟国の法律に従って、加盟国の財産(収入)への商品の没収または変換。
  5. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関して輸入関税を支払う義務は、この記事のパラグラフ6で指定された状況の発生時に実行の対象となります。
  6. 次のような状況が発生した場合、輸入関税の支払い期限が考慮されます:
    1. 国内消費のための処理の税関手続きの完了前に外国商品の転送の場合には、国内消費のための処理の税関手続きの下で商品を置く日、商品の転送の日、;
    2. 国内消費のための処理操作の結果として(形成された)受信した商品の損失の場合には、国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた(または)外国内消費のための処理の;
    3. 税関当局によって確立された国内消費のための処理の税関手続きの有効期限、-このコードの第197条に従って、国内消費のための処理の税関手続きの非完
  7. この条の第6項に規定する状況が発生した場合、輸入関税は、国内消費のための処理の税関手続の下に置かれた商品が、輸入関税の支払いのための関税選好および利益の適用なしに国内消費のための解放の税関手続の下に置かれたかのように支払われなければならない。
    輸入関税の計算のために、国内消費のための処理の税関手続きの下で商品を配置するために提出された商品のための宣言の税関当局による登録の日に有効な輸入関税のレートが適用され、そのリリースは、商品の宣言の提出前に行われた商品に関して-商品の宣言の提出前に商品のリリースのためのアプリケーションの税関当局による登録の日に。
  8. 利息は、輸入関税の支払いの満了の日までの国内消費のための処理の税関手続の下で商品を置く日からこれらの金額に関してそれらの支払いの延期が付与されていたかのように、この記事のパラグラフ7に従って支払われた(収集)輸入関税の金額に支払われなければならない。 これらの割合は、このコードの第60条に従って発生し、支払われます。
    国内消費のための処理のための税関手続きは、このコードの第197条の第3項に従って中断されている場合は、税関手続きの停止期間のために、この段落に規定された利息が発生してはならないと支払われてはなりません。
  9. 国内消費のための処理の税関手続きの終了、または国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品のこのコードの第129条の第6項に従い、一時的な保管、および(または)国内消費のための処理操作の結果として得られた商品、またはこのコードによって提供される税関手続きの下で、このような商品のこのコードの第129条の第7項に従って施設、または輸入関税を支払う義務を果たした後、このコードの第51章に従って税関当局によるそのような商品の拘留(全体で)関税を支払う義務を果たした後、このコードの第51章に従って税関当局によるそのような商品の拘留(形成された)の場合には、このコードの第51章に基づいて、関税を支払う義務を果たした後、関税を支払う義務を果たした後、関税を支払う義務を果たした後、関税を支払う義務を果たした後、関税を支払う義務を果たした後、このコードのまたは部分的に)支払われ、(または)に従って収集された輸入関税の額のこの記事に従って、彼らはこのコードの第10章に従って払い戻し(オフセット)の対象
  10. 商品の宣言を提出する前にリリースのために宣言された商品を除いて、国内消費のための処理の税関手続の下に置かれた商品に関しては、税金、特別、反ダンピング、相殺関税を支払う義務は、実行の対象となります(税金 特別な、反ダンピング、相殺関税は、国内消費のための処理の税関手続きに従って商品のリリース前に支払われます)。
  11. 国内消費のための処理の税関手続きの下に置かれた商品に関しては、そのリリースは、商品の宣言の提出前に行われ、商品の宣言は、このコードの第120条の第16項で指定された時間よりも遅くとも提出されなかったの点で、その申告者が承認された経済演算子である商品に関して-遅くともこのコードの第441条の第4項で指定された時間よりも、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務は、実行の対象となる(税金、特別、アンチダンピング、相殺関税)。商品の宣言を提出する前に)支払われます。
  12. 国内消費のための処理の税関手続の下に置かれた商品に関しては、そのリリースは、商品の宣言の提出前に行われ、商品の宣言は、このコードの第120条の第16項で指定された期間の満了前に提出されていなかったの点で行われ、その申告者が承認された経済演算子である商品に関して-期間の満了前に、税金、特別、アンチダンピング、このコードの第441条の第4項で指定された相殺関税の支払いの期限は、第441条の第4項で指定された期間の最後の日であると考えられています。このコードの第120条の16、および宣言者が認可された経済運営者である商品に関しては、このコードの第441条の第4項で指定された期間の最後の日。
  13. この条の第10項および第11項に指定された商品に関しては、税金、特別、反ダンピング、相殺関税は、このコードの第12章に規定されている詳細を考慮して、商品宣言でこのコードに従って計算された金額で支払わなければならない。
  14. この条の第12項に定める物品については、税金、特別、反ダンピング、相殺関税の計算の基礎は、物品のリリース申請書に指定された情報およびそのような申請書と共同で提出された書類に基づいて決定されなければならない。
    対外経済活動の商品命名法に従った商品コードが10未満の文字数でグループ化のレベルで定義されている場合:
    • 税金の計算には、関税率の最高が設定されているようなグループに含まれる商品に対応する物品税率の最高(物品税または物品税)が適用されます;
    • 特別な、反ダンピング、相殺関税の計算のために、この段落の第五項を考慮して、そのようなグループに含まれる商品に対応する特別な、反ダンピング、相殺関税の最高率が適用されなければならない。

特別な、アンチダンピング、相殺関税は、このコードの第4章に従って確認された商品の起源および(または)これらの義務を決定するために必要なその他の情報に基づいて計算されます。 商品の起源および(または)これらの義務を決定するために必要なその他の情報が確認されていない場合は、商品の分類は、外国経済活動の商品命名法10より。
この条の第12項に指定された商品に関して、その後商品宣言が提出された場合、商品宣言で指定された情報に基づいて、商品宣言でこのコードに従って計算された金額の金額で税金、特別、反ダンピング、相殺関税が支払われなければならない。 過度に支払われた(または)過度に徴収された税金、特別、反ダンピング、相殺関税の払い戻し(相殺)は、このコードの第10章および第76条に従って行われます。

第199条 彼らは国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれている処理された製品の点で計算と輸入関税、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税の支払

  1. 加工品が国内消費のための解放の税関手続の下に置かれるとき、輸入関税は加工品に関して計算され、このコードの第136条に従って支払われなければな
  2. 加工品は、国内消費のためのリリースの税関手続きの下に置かれている場合、申告者は、税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務はありません。

第200条 彼らは国内消費のためのリリースのための税関手続きの下に置かれているときに、国内消費のための処理操作の結果として生成された処理操作、残

国内消費のための通関手続きの下で、国内消費のための処理作業の結果として生成された残留物および廃棄物と同様に、処理作業を受けていない外国商品を配置する場合、申告者は税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務を負いません。