加工品中の外国商品を識別するために、以下の方法を使用することができる:
加工品の収量の基準に従って国内消費のための処理作業の結果として形成された外国製品の残党は、このコードの第197条に従って税関手続きの下に配置されます。
特別な、アンチダンピング、相殺関税は、このコードの第4章に従って確認された商品の起源および(または)これらの義務を決定するために必要なその他の情報に基づいて計算されます。 商品の起源および(または)これらの義務を決定するために必要なその他の情報が確認されていない場合は、商品の分類は、外国経済活動の商品命名法10より。
この条の第12項に指定された商品に関して、その後商品宣言が提出された場合、商品宣言で指定された情報に基づいて、商品宣言でこのコードに従って計算された金額の金額で税金、特別、反ダンピング、相殺関税が支払われなければならない。 過度に支払われた(または)過度に徴収された税金、特別、反ダンピング、相殺関税の払い戻し(相殺)は、このコードの第10章および第76条に従って行われます。
国内消費のための通関手続きの下で、国内消費のための処理作業の結果として生成された残留物および廃棄物と同様に、処理作業を受けていない外国商品を配置する場合、申告者は税金、特別、アンチダンピング、相殺関税を支払う義務を負いません。