検疫された製品をロシア連邦に輸入するための規則

  1. 高い植物検疫リスクと低い植物検疫リスクの検疫製品のロシア連邦への輸入は、植物検疫管理ポストを持つロシア連邦の国境を越えた検問所で行われます。
  2. 高い植物検疫リスクの隔離された製品のロシア連邦への輸入は、ロシア連邦の法律に従って定義されているロシア連邦の国境を越えたチェックポイントで行われ、そのような隔離された製品のロシア連邦への輸入のために特別に装備されており、植物検疫管理ポスト(以下、特殊なチェックポイントと呼ばれます)を持っています。
  3. 検疫植物検疫要件を満たす検疫された製品は、ロシア連邦に輸入することが許可されています。
  4. 植物検疫の分野での制御と監督を担当する連邦執行機関によって確立された高い植物検疫リスクの検疫製品のロシア連邦への輸入のための検疫:
    • そのような隔離されたプロダクトの1)検疫のphytosanitary消毒;
    • 2)車両の隔離された製品または機器の輸送の特別な条件;
    • 3)特殊なチェックポイントを介して、そのような検疫された製品をロシア連邦に輸入する。
    • 5. ロシア連邦に輸入された高い植物検疫リスクの隔離された製品に関しては、この連邦法の第15条に従って要件が確立されています。
    • 6. 高い植物検疫リスクの隔離された製品のロシア連邦への輸入は、輸出国の検疫および植物保護のための国家機関によって発行された植物検疫証明書がある場合にのみ実行することができ、そのような隔離された製品のバッチが形成されています。
    • 7. この記事のパート6の規定は、検疫された製品のロシア連邦への輸入には適用されません:
      • 1)メールで輸送,乗客の手荷物や荷物で,船の乗組員,川の船,航空機,車両,列車の乗組員,そのような検疫された製品の量は、五キロを超えないことを条件とし、そ;
      • 2)ロシア連邦に輸入された他の商品の包装または固定としてロシア連邦に輸入されたときに、そのような隔離された製品が使用されることを条件 そのような検疫された製品の検査または検査を行う際に、植物検疫の分野における管理および監督の機能を行使する連邦執行機関の職員は、輸入国;
      • 3)高い植物検疫リスクの,車両によって輸送され、それらに車両からそれを削除する権利を付与することなく、これらの車両の乗組員を供給するため 植物検疫の分野で管理と監督の機能を行使する連邦執行当局の役人の命令に従って、検疫施設に感染し、(または)詰まっている食品ストックは、ロシア連邦の領土に車両が滞在している期間、特別な倉庫で消毒または密封するか、破壊する必要があります。
    • 8. 検疫された製品をロシア連邦に輸入することは、そのような検疫された製品に特徴的な検疫施設の広がりが検出された外国または外国のグループからの作物および植栽に使用する目的で、植物検疫の分野、栽培場所、そのような検疫された製品の出荷における管理および監督の機能を行使する連邦行政当局による管理なしに禁止されています。
    • 9. ロシア連邦の領土に関するこの記事のパート8で指定されている検疫された製品の播種と植え付けは、植物検疫の分野での管理と監督の機能を行使する連邦行政当局の管理下で行われなければならず、植物検疫の分野で州の政策と規制規制を発展させる機能を行使する連邦行政当局によって確立された手順に従って行われなければならない。
    • 10. ロシア連邦への土壌の輸入は、植物検疫の分野における国家政策および規制規制の開発を担当する連邦執行機関によって確立された手順に従って、科学的目的のためにのみ許可されています。

 輸入時の検疫植物検疫管理の実施に関する一般規定

  • 3.1. 検疫植物検疫管理(監督)は、ユーラシア経済連合の関税地域に輸入検疫製品の各バッチの対象となります,隔離された製品のリストに含まれています.
    植物検疫証明書ユーラシア経済連合の関税地域に輸入された高い植物検疫リスクの検疫製品の委託については、加盟国の国際条約によって確立されていない限り、加盟国の公用語の1つおよび(または)英語で記入されています。
    検疫植物検疫管理(監督)の目的のために電子形式で発行された植物検疫証明書は、情報システムを使用して輸出国(再輸出国)の許可された機関によ
  • 3.2. 輸入時の検疫植物検疫管理(監督)は、この規則の第3.9項に別段の定めがない限り、通関手続きの完了場所で行われる。 検疫された製品の場合、通関の完了は、配達の場所で行われます、到着の場所で検疫植物検疫管理(監督)(一次検疫植物検疫管理(監督))だけでなく、通関の完了の場で検疫植物検疫管理(監督)が行われます(二次検疫植物検疫管理(監督))。 輸入中の検疫植物検疫管理(監督)は、到着地または検疫された製品の配達場所が所在する加盟国の認定機関の職員によって行われます。 検疫された製品の配達場所では、紙に発行された輸出国の元の植物検疫証明書は、検疫植物検疫管理(監督)中に発作の対象となります。
  • 3.3. 輸入時の検疫植物検疫管理(監督)は、ユーラシア経済委員会(以下-統一検疫植物検疫要件)によって承認された税関国境で、ユーラシア経済連合の関税地域に検疫された製品と検疫施設のための統一検疫植物検疫要件と輸入検疫製品の遵守を確認するために行われます。
    • 3.3.1. 検疫植物検疫管理(監督)の目的のために、検疫された製品をユーラシア経済連合の関税地域に輸入する際に、それらを使用することができる予備情報 ユーラシア経済連合の税関コードに従って提出されました。
  • 3.4. リスクの高い分野に焦点を当て、利用可能な資源のより効率的な使用を確保するために、達成されたレベルの植物検疫安全性を維持しながら検疫植物検疫管理(監督)の実施を加速するために、認可された機関は、この規則によって提供される場合には、検疫製品の特定のバッチを輸入する際に実行される管理措置を決定するために植物検疫管理システムを適用する。 それが加盟国の法律によって規定されている場合、その承認された機関が管理(監督)を行うリスク。 輸入中の検疫植物検疫管理(監督)の実施に植物検疫リスク管理システムを適用する戦略と戦術は、加盟国の法律によって決定されます。
  • 3.5. 輸入時の一次検疫植物検疫管理(監督)は、以下の管理措置を提供しています:
    • 1)ドキュメンタリー検証;
    • 2)車検;
    • 3)検疫製品の検査または検査-植物検疫リスクの高い検疫製品に関連して、選択的に、植物検疫リスク管理システムを考慮して;
    • 4)検疫された製品の検査-検疫された製品の除染後、検疫された製品の除染の決定が、その検査または検査の結果に基づいて認可された機関の職員によ
  • 3.6. 検査中に選択されたサンプル(サンプル)の検疫植物検疫検査の紹介の場合輸入中の一次検疫植物検疫管理(監督)の枠組みの中で、検疫された製品は、検疫された製品の目視検査および(または)サンプル(サンプル)の分析中に、検疫対象物と形態学的特徴が類似している生物、植物病害の症状、検疫対象物による検疫された製品への損傷の兆候が見つからなかったことを条件として、検疫植物検疫検査の結論を受け取るまで延期されません。
    この場合、検疫植物検疫検査の結論は、検疫植物検疫(検査)検査室によって、検疫製品のサンプル(サンプル)を採取した加盟国の認可された機関に送 指定された認可機関は、専門家の意見が検疫された製品の汚染(目詰まり)を確認した場合、通関完了の場所で加盟国の認可機関に通知します。
    検疫された製品のサンプル(サンプル)の目視検査および(または)分析中に、検疫対象物と形態学的特徴が類似している生物が見つかった場合、検疫された製品のさらなる移動に関する決定は、検疫植物検疫検査の結論を受けた後、許可された機関の公式によって行われますが、サンプリング(サンプル)検疫された製品の後72時間以内に行われます。
  • 3.7. 通関手続きの完了の場所での輸入時に検疫植物検疫制御(監督)は、以下の管理措置を提供しています:
    • 1)ドキュメンタリー検証;
    • 2)車両の検査-通関の完了の場所が検疫された製品の到着の場所である場合;
    • 3)隔離されたプロダクトの点検-低いphytosanitary危険の隔離されたプロダクトに関連して;
    • 4)検疫製品の検査または検査-植物検疫リスクの高い検疫製品に関連して、選択的に、植物検疫リスク管理システムを考慮して;
    • 5)検疫された製品の検査-検疫された製品の除染後、検疫された製品の除染の決定が、その検査または検査の結果に基づいて認可された機関の職員によ;
  • 3.8. 検疫植物検疫検査のための通関の場所で検疫植物検疫管理(監督)の枠組みの中で検査中に選択された検疫製品のサンプル(サンプル)を送信する場合には、許可された機関の職員が検疫植物検疫検査の結論を受け取るまで、検疫製品は遅延されます。
    加盟国の法律は、検疫された製品が遅れる可能性のある期限、および検疫植物検疫検査の終了が受け取られるまでのそのような期間の満了の結果を規定することができる。
    加盟国の法律は、検疫植物検疫検査の結論を受ける前に、加盟国の認可された機関の職員が条件(保管場所の条件、売上高の制限など)の対象となる検疫製品のリリースを許可することを決定した場合を規定することができます。).
  • 3.9. 検疫植物検疫管理(監督)ユーラシア経済連合の関税地域を通過して第三国に検疫された製品を輸入する場合、密封された、修理可能で密封されたワゴン、バン、コンテナ、冷蔵トラックに続いて、検疫施設の存在のための車両のドキュメンタリー検証と検査を通じて検疫された製品の到着場所で行われます。ユーラシア経済委員会によって承認されたユーラシア経済連合の検疫施設の統一リスト。
  • 3.10. 到着場所および配達場所における検疫植物検疫管理(監督)の結果は、以下によって公式化される:
    • 1)検疫植物検疫管理(監督)のための措置を実施した権限を与えられた機関の職員による貼付:
      • 植物検疫証明書(もしあれば)と輸送(輸送)文書の対応するスタンプ付録No.1によると-植物検疫証明書(もしあれば)と紙の上の輸送(輸送)文書の提示の場;
      • 付録No.1.1に従った情報システムの使用によるマーク-植物検疫証明書および(または)電子形式の輸送(輸送)文書の提出の場合;
    • 2)付録第2号に従って検疫植物検疫管理(監督)(紙または電子形式で)の行為を作成します。
      検疫植物検疫管理(監督)の行為への製品の売上高に対する追加の規制および追加の制限の導入は許可されていません。
  • 3.10.1. 植物検疫証明書および(または)電子形式の輸送(輸送)文書の提出の場合、検疫植物検疫管理(監督)の結果に関する情報は、他の規制当局および情報システ
  • 3.11. 加盟国の法律が特定の管理措置の実施のための手数料の徴収および(または)検疫された製品のサンプル(サンプル)の検査を規定している場合、そのような手数料の額は、加盟国の法律によって確立された手順に従って承認された関税によって決定されます。
  • 3.12. 検疫植物検疫管理(監督)を行う権限のある機関の職員は、加盟国の法律によって確立された手順に従って制服を提供しなければならない。

輸入時の検疫植物検疫管理(監督)のための措置

4.1. ドキュメンタリー検証

ドキュメンタリー検証

  • 4.1.1. ドキュメンタリーチェックを行うには、許可された機関の職員を提示する必要があります:
    • 1)商業および輸送(輸送)書類検疫された製品の輸入バッチ(紙または電子形式)の場合;
    • 2)検疫された製品の輸入バッチのために紙に発行された植物検疫証明書(必要に応じて、公式に提出された加盟国の公用語(公用語)に翻訳)または電子形式で発行された植物検疫証明書の発行の数、日付、国に関する情報-木材包装および締結材料の輸入の場合を除いて、高い植物検疫リスクの検疫製品の輸入出荷の場合(統一検疫植物検疫要件によって提供されたフォームのいずれかに従ってマーキングがある場合、確認することができます)。木材または燻蒸の全体の厚さを介して加熱することにより、これらの材料の処理)だけでなく、統一検疫植物検疫要件によって提供されるケース。 認可された機関の職員は、情報システムを使用して電子形式で発行された植物検疫証明書の入手可能性をチェックする。
      検疫された製品のバッチの通関の完了の場所は、別の加盟国に位置している場合は、情報システムの相互作用を通じて、このサブパラグラフの最初のパラグラフで指定された情報に基づいて、一次検疫植物検疫制御(監督)を行う権限のある機関の関係者は、電子形式で発行された植物検疫証明書の可用性を確認します;
    • 3)科学研究目的のための検疫オブジェクトのインポートのための許可証、紙、または電子形式で発行された科学研究目的のための検疫オブジェクトのインポートのための許可証を発行した承認された機関の番号、発行日および名前に関する情報に発行されました。 認可された機関の職員は、情報システムを使用して科学研究目的の検疫施設の輸入のための電子許可証の利用可能性をチェックする。
  • 4.1.2. 許可された機関の役人は、提出された商業および輸送(輸送)文書に基づいて、:
    • 1)隔離された製品の名前;
    • 2)検疫された製品のバッチの原産地(生産、形成)特定の州、特定の地域、または特定の企業で生産された(形成された)検疫された製品のバッチの輸入に禁止を適用するために、その領土内の加盟国の法律に従って導入されました通関の完了場所が位置しています。
  • 4.1.3. 許可された機関の職員は、提出された商業および輸送(輸送)文書の分析に基づいて、検疫された製品のバッチの輸入を禁止するか、税関通過の税関手続:
    • 1)植物検疫証明書は、高植物検疫リスクの検疫製品のバッチのために提出されていません,木材包装やファスナーの輸入の場合を除きます,だけでなく、;
    • 2)検疫オブジェクトがインポートされ、科学的研究目的のためのそれらの輸入のための許可が提出されていない、または科学的研究目的のためのそのようなオブジェクトのインポートは、加盟国の法律に従って許可されていない、の検疫植物検疫要件は、バッチに準拠しなければなりません;
    • 3)検疫された製品のバッチの確立された原産地(生産、形成)は、特定の州、特定の地域、または特定の企業で生産された(形成された)検疫された製品のバッチの輸入に課された禁止に対応し、指定されたバッチはそのような禁止が導入された瞬間より後に出荷されました。
  • 4.1.4. 許可された機関の職員は、提出された植物検疫証明書をチェックし、次の場合に税関通過の税関手続きの下で高い植物検疫リスクまたはその配置の:
    • 2)検疫された製品のバッチにおける検疫された製品の実際の数が、植物検疫証明書に指定された量を十パーセント以上超えているという信頼できる情;
    • 3)phytosanitary証明書は偽造品または無効です;
    • 4)植物検疫証明書は、検疫された製品のバッチが検疫植物検疫要件に準拠していることを確認していません。
  • 4.1.5. 植物検疫証明書は、次の場合に偽物として認識されます:
    • 1)植物検疫証明書は、権限のない機関によって発行されました;
    • 2)植物検疫証明書は、植物検疫証明書が発行されたフォームの確立された要件を満たしていません。
  • 4.1.6. 植物検疫証明書は、次の場合に無効になります:
    • 1)植物検疫証明書が完全に発行されていない;
    • 2)植物検疫証明書は、交換のために発行された植物検疫証明書を除いて、その承認された機関がそれを発行した加盟国の領土からの実際の出発後、検疫された製品のバッチに対して発行されました。:
      • 隔離されたプロダクトのphytosanitary安全;
      • 検疫された製品の出荷前に検疫植物検疫要件を遵守するために必要な検疫された製品のサンプリング、検査および処理;
      • ユーラシア経済連合の関税地域への隔離された製品の輸入の瞬間に出荷の瞬間から隔離された製品の完全性;
    • 3)植物検疫証明書の有効期間(植物検疫証明書の発行日からの期間)が満了した場合、そのような期間は、その領土の通関の完了の場所が位置している加盟国の法律によって規定されています;
    • 4)植物検疫証明書は、この規則の段落4.1.10で指定された場合を除き、車両の実際の数に対応していない車両の数を示しています;
    • 5)紙に発行された植物検疫証明書には、それを発行した権限のある機関によって認定されていない変更または追加が含まれています;
    • 6)輸入のために禁止されている検疫された製品のバッチのための植物検疫証明書は、その領土通関の完了の場所が位置している加盟国によるそのよ;
    • 7)植物検疫証明書からの情報は、商業および輸送(輸送)文書に含まれる情報に対応していません。
  • 4.1.7. 植物検疫証明書は、次の場合には、検疫された製品の輸入バッチが検疫植物検疫要件に準拠していることを確認していないと認識されます:
    • 1)植物検疫証明書の発行日に力の均一な検疫植物検疫要件の遵守に関する情報の植物検疫証明書の不在とドキュメンタリー検証の日に期限切れ;
    • 2)検疫製品の検査または検査の結果に基づく判定:
      • 検疫された製品のバッチの包装にラベルがない(統一検疫植物検疫要件が検疫された製品のバッチの包装およびラベル付けを提供する場合);
      • 隔離されたプロダクトのこのバッチのための隔離されたプロダクトの証明書からの統一された検疫の植物検疫の条件および(または)情報のバッ
  • 4.1.8. 認可された機関の職員は、科学研究目的のために検疫オブジェクトの輸入の許可をチェックし、指定された許可が許可されていない人によって発行された場合、または検疫植物検疫管理(監督)のために提出された検疫オブジェクトのバッチに対応していない場合、検疫オブジェクトのバッチの輸入または税関通過の税関手続きの下でのその配置を禁止することを決定します。
  • 4.1.9. ドキュメンタリーチェックの結果に基づいて、認可された機関の役人が検疫された製品のバッチの輸入を禁止すること、または税関通過の税関手続きの下で検疫された製品のバッチを配置することを決定した場合、検疫された製品は製品の所有者を犠牲にして返品または破壊の対象となります。
  • 4.1.10. トラクタートラックの数と植物検疫証明書に示されている数との間の不一致は、植物検疫証明書を無効にする理由ではありません,それによって牽引されたセミトレーラーとトレーラーの数(もしあれば)植物検疫証明書に示されている数と一致することを条件とします.

4.2. 車の点検

車検

  • 4.2.1. 認可された機関の役人による車両の検査中に、容器や包装を開けたり、製品のサンプル(サンプル)を採取したりすることなく、車両や輸送機器(キャビン、サロン、車両の荷物や貨物区画、コンテナを含む)の目視検査が行われます。
  • 4.2.2. 車両の検査は以下のために行われます。:
    • 1)植物検疫証明書に指定された情報と車両の適合性を確立する;
    • 2)車両や輸送機器の表面上の検疫対象物または感染の兆候(目詰まり)の有無の判定;
    • 3)穀物の流出の有無の決定、マメ科および油糧種子作物の種子、それらの処理の製品は、コンテナ、穀物貨車および道路で一括して輸入される。
  • 4.2.3. 車両の検査中に、形態学的特徴が検疫対象物に類似した生物を輸送するための装置がその表面および(または)表面に発見された場合、これらの昆虫を含む材料のサンプル(サンプル)、雑草種子が検疫植物検疫検査のために採取される。
  • 4.2.4. 車両の検査の結果に基づいて、認可された機関の職員は、検疫された製品のバッチの輸入を禁止するか、以下の場合に税関通過の税関手続きの下での配置を禁止することを決定します:
    • 1)車両番号に関する情報は、トラクターユニットの数に関する情報を除いて、植物検疫証明書に指定された情報に対応していません。ただし、それによって牽引されたセミトレーラーおよびトレーラーの数に関する情報(利用可能な場合)は、植物検疫証明書に指定された情報と一致しています。 この場合、隔離された製品は、製品所有者の費用で返品または破棄される可能性があります;
    • 2)車両の表面に見られる生物は検疫対象物です。 この場合、車両は清掃および(または)消毒の対象となり、それらを実行することが不可能であるか、製品の所有者がそれらを実行することを拒否した場合、輸送された隔離された製品のバッチと一緒に返却されます。 車両の清掃および(または)消毒の後、本規則の第3.5項、第3.8項および第3.10項に従って実施される場合は、繰り返し検査を受け、他の管理措置に製品を;
    • 3)穀物の流出、マメ科および油糧種子作物の種子、それらの加工製品、コンテナ、穀物貨車および道路で大量に輸入されたものが発見された。 この場合、製品の所有者は流出を排除するための措置を講じます。 こぼれが除去された後、車両は繰り返し検査の対象となります。

4.3. 隔離されたプロダクトの点検

隔離されたプロダクトの点検

  • 4.3.1. 認可された機関の役人による検疫された製品の検査中に、検疫された製品の目視検査は、容器および包装を開けずに行われる。
  • 4.3.2. 検疫された製品の検査は、次のように行われます。:
    • 1)植物検疫証明書に指定された情報と製品の適合性を確立し、研究目的のための検疫施設の輸入のための許可;
    • 2)検疫対象物の有無または容器包装の表面上の感染(目詰まり)の兆候の判定;
    • 3)隔離された製品のバッチの包装上のラベリングの有無だけでなく、ラベリングに含まれるべき情報を決定する(統一検疫植物検疫要件は、隔離された製品のバッチの包装およびラベリングのために提供する場合);
    • 4)統一検疫植物検疫要件によって提供される形態のいずれかに従って、木材包装およびファスナー上のマーキングの存在を決定し、木材または燻蒸の全厚さを介して加熱することにより、これらの材料の処理を確認するだけでなく、統一検疫植物検疫要件と木材包装およびファスナーのコンプライアンス。
  • 4.3.3. 検疫された製品の検査中に検出された場合、検疫対象物と形態学的特徴が類似している生物の容器および(または)包装、植物病害の症状、検疫対象物による検疫された製品への損傷の兆候、検疫製品は、この規則のパラグラフ4.4に従って検査されます。
  • 4.3.4. 検疫された製品の検査の結果に基づいて、認可された機関の職員は、検疫された製品のバッチの輸入を禁止するか、検査中にそれが確立された場合には、税関通過の税関手続きの下でその配置を禁止することを決定します。:
    • 1)隔離された製品は、高い植物検疫リスクの隔離された製品であり、商業および(または)輸送(輸送)文書は、低い植物検疫リスクの製品の名前を示し、隔離された製品のこのバッチのための植物検疫証明書は提供されていません;
    • 2)製品名に関する情報は、植物検疫証明書に指定された情報に対応していません;
    • 3)検疫対象は、感染した検疫製品の輸入が許可されている場合、統一検疫植物検疫要件によって提供される場合を除いて、検疫された製品およびパッケー;
    • 4)隔離されたプロダクトのバッチの包装は行方不明ですマーキング(統一検疫植物検疫要件は、検疫された製品のバッチの包装とラベリングのために提供している場合);
    • 5)隔離された製品のバッチの包装のラベリングに含まれる情報は、隔離された製品のこのバッチのための統一検疫植物検疫要件と(または)植物検疫
  • 4.3.5. 木材包装および締結材料の検査の結果に基づいて、検査中に、これらの材料が統一検疫植物検疫要件によって提供された形式のいずれかに従ってマーキングを持たないことが確立されている場合、または木材包装および締結材料が均一検疫植物検疫要件に準拠していないことを確認します。

4.4. 隔離されたプロダクトの点検

隔離されたプロダクトの点検

  • 4.4.1. 検疫された製品の検査は以下を提供します:
    • 1)検疫された製品のバッチの目視検査は、完全に車両からアンロードまたは許可された機関の職員が検疫された製品のバッチの任意の部分と検疫された製品のバッチの様々な部分からサンプル(サンプル)を取る機会を検査するためのアクセス権を持っているような方法で車両に配置されました;
    • 2)隔離されたプロダクトのバッチのさまざまな部分からの見本抽出;
    • 3)選択したサンプル(サンプル)の検査;
    • 4)統一検疫植物検疫要件によって提供される形態のいずれかに応じて木材包装および締結材料上のマーキングの存在の検証、木材または燻蒸の全厚さを介して加熱することにより、これらの材料の処理を確認するだけでなく、統一検疫植物検疫要件とそのような材料のコンプライアンス;
    • 5)検疫された製品の包装上のラベルの有無の検証だけでなく、ラベリングに含まれるべき情報(統一検疫植物検疫要件は、検疫された製品の包装とラベ
  • 4.4.2. サンプリングは、検疫された製品が商業、輸送(輸送)文書、植物検疫証明書、研究目的のために検疫対象物を輸入する許可、および検疫された製品の表面に検疫施設がないという事実を確立した後、検疫植物検疫(テスト)実験室の専門家による許可された機関の決定によって、許可された機関の公式によって行われます。 サンプリングの数と方法(サンプル)は、加盟国の法律によって決定されます。
  • 4.4.2.1. 検疫された製品のサンプル(サンプル)の分析の結果は、検疫植物検疫管理(監督)の行為に反映されています。
  • 4.4.2.2. 検疫植物検疫検査を目的とした検疫製品のサンプル(サンプル)は、2016年5月10日付けのユーラシア経済委員会の決定第41号によって承認された検疫植物検疫措置の実験室支援のための手順に従って梱包、密封、輸送、保管、使用および破壊されます。 検疫植物検疫検査中に使用された検疫製品のサンプル(サンプル)(指定された手順の第13.1項に規定されている場合を除く)は所有者に返却されず、その費用は所有者に払い戻されません。
  • 4.4.2.3. 検疫施設による隔離された製品の汚染(目詰まり)の有無を決定する場合、許可された機関の職員は、検疫植物検疫検査の結論に記載された結論によっ
  • 4.4.3. 検疫された製品の検査の結果に基づいて、認可された機関の職員は、検疫された製品のバッチの輸入を禁止するか、検査中にそれが確立された場合には、税関通過の税関手続きの下でその配置を禁止することを決定します。:
    • 1)隔離された製品は、高い植物検疫リスクの隔離された製品であり、商業および(または)輸送(輸送)文書は、低い植物検疫リスクの製品の名前を示し、隔離された製品のこのバッチのための植物検疫証明書を提供していません;
    • 2)製品名に関する情報は、植物検疫証明書に記載されている情報に対応していません;
    • 3)感染の事実(目詰まり)が確立されている(サンプルの検疫植物検疫条件の研究の結果に基づいて)検疫施設による検疫製品、均一な検疫植物検疫要件に;
    • 4)隔離されたプロダクトのバッチの包装に分類がない(統一された検疫の植物検疫の条件が隔離されたプロダクトのバッチの包装そして分類を;
    • 5)隔離された製品のバッチの包装のラベリングに含まれる情報は、隔離された製品のこのバッチのための統一検疫植物検疫要件と(または)植物検疫
  • 4.4.4. 木材包装および締結材料の検査の結果に基づいて、検査中に、これらの材料が統一検疫植物検疫要件によって提供された形式のいずれかに従ってマーキングを持たないことが確立されている場合、または木材包装および締結材料が均一検疫植物検疫要件に準拠していないことを確認します。
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