ユーラシア経済委員会第130号の理事会の決定の適用に関する局所的な質問への回答は、"ユーラシア経済連合の関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のユーラシア経済連合の関税地域への輸入のための手順について"12.11.2021日付けました。
できません
関税地域への輸入の順序の項目10EAEU確立されたEAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品2021年12月11日のEAEC評議会第130号の決定により それは、Eaeu税関コードの第83条に従って、商品の申告者として行動する権利を持っている人は、彼が同時にある場合は、リストに指定された製品をインポー,:
同時に、それはまた、商品の申告者に代わってEAEU税関コードの第4条の第82項の第二段落に従ってことを心に留めておく必要があります税関業務 手順の第4項に定める技術規制措置の遵守を確認する文書の税関当局への提出に関連するものを含め、申告者に代わって行動する税関代表によ
場合によっては、最初の納品時に適合性評価に関する文書を提示すれば十分です。 EAEU TCの第7条の段落1および2は、商品が禁止および制限に準拠して税関手続きの下に置かれることを定義しており、eaeu TCの第1条の第2項のサブパラグラフ10によれば、とりわけ、技術規制措置が含まれる。
Eaeu TCの第4条および第7条第1項の第106項の規定を考慮した技術規制措置の遵守に関する情報は、商品宣言に表示されることがあります。 同時に、技術規制措置の遵守を確認する文書を含む商品宣言に記載された情報を確認する文書は、EAEU税関コードの第3条108項に指定された場合を除いて、税関当局に商品のような宣言を提出する際に申告者と一緒にいなければならない。
EAEU税関コードの第80条の段落1は、特に、技術規制措置の遵守を確保するために必要である、文書を提出するためにEAEU税関コードで定義された人を必要とす EAEU税関コード第6条第80項によれば、そのような書類は電子文書または紙文書の形で提出される。 同時に、これらの文書のコピー(電子文書の紙のコピーを含む)を提出することが許可されています、連合に関する条約、国際条約および関税規制の分野での行為、および第三者との加盟国の(または)国際条約は、そのような文書の原本の必須提出を確立していない場合。 Eaeu TCの第5条第340項の規定を考慮して、提出された書類のコピーは、提出者によって証明されなければならない。
EAEU税関コード第80条第2項に従い、これらの文書は、税関当局の情報システム、ならびに加盟国の税関機関および国家機関(組織)の情報相互作用の枠組みの中で、加盟国の国家機関(組織)の情報システムから税関当局によってそのような文書および(または)情報に関する情報を得ることができる場合には、税関当局に提出することはできません。
関税同盟委員会第257号の決定によって承認された商品宣言を記入するための手順に従って20.05.2010日付(以下、記入するための手順と呼ばれますDT)、商品宣言の列44には、商品宣言の列31に指定された各製品に関する宣言された情報を確認する、商品宣言が記入された文書に関する情報が示される。 DTを記入するための手順の現在のバージョンには、Eaeuの技術規則の要件への準拠の必須評価の対象となる製品を輸入する際の通知の詳細を指定する
日付ユーラシア経済委員会の理事会の決定によって承認された文書や情報の種類の分類器20.09.2010第378号(付録第8号)、そのような文書のための別のコードが含まれていません。 この分類器にはコード"01999"(禁止および制限の遵守を確認する他の文書)があります。
このように、情報についてお知らせ、記載されているカテゴリへの商品の帰属を確認する文書として注文の第6項では、、コード"01999"の下で商品宣言の列44に示されています。
技術規制措置の遵守を確認せずに部品(部品、原材料、材料)を輸入する場合、輸入の目的は重要です–それらからの完成品の生産。
商業活動の過程で消費者にそのような製品の販売を含め、その生産の目的が異なる可能性があるため、この注文は、輸入された部品(部品、原材料、材料)か
このように,申告者上記の条件の対象となる部品(部品、原材料、材料)を輸入する際に、技術規制措置の遵守を確認しない権利を有する。
コンポーネント(コンポーネント、原材料、材料)がEAEUの領土での販売の目的で輸入されている場合は、技術規制措置の遵守を確認する必要があります。
また、必須であれば、部品(部品、原材料、材料)を輸入する際の技術規制措置の確認が必要です適合性評価このような製品は、EAEUの技術規則によって提供されています。
はい、そうです。
申告者は、コンポーネント(コンポーネント、原材料、材料)をインポートする際に技術規制措置の遵守を確認しない権利を有し、取引を確認する文書を有し、取引がない場合–所有、使用、および(または)そのようなコンポーネント、コンポーネント、原材料および(または)材料を処分する権利を確認する文書がある場合。
この場合、宣言者は次のように送信します税関当局手続きの附属書によって確立された形式での輸入の目的の通知。
はい、可能です。
手順の第6項のサブパラグラフ"d"によると、以前に輸入された完成品のメンテナンスおよび(または)修理のためのスペアパーツをインポートする際に、技術的な規制措置の確認から申告者の免除のための条件は、メンテナンスおよび(または)修理を必要とする(期限切れのものを含む)完成品の適合性評価に関する文書の税関当局への提出であり、および(または)そのような文書に関する情報。
この場合、申告者は、手続きの附属書によって確立された形式で輸入目的の通知を税関当局に提出する。
予備品は輸入することができますだけ:
同時に、スペアパーツの輸入は、許可された外国製造業者(またはEAEUの製造業者および(または)許可された人)と第三者との間の取引がある場合に限り、他の人
これらの人との間の取引は、以前にeaeuの領土で輸入または製造された完成品への所有権の移転の権利の確認を提供し、無償または払い戻し可能なベースで保守および(または)修理を必要とし、eaeu加盟国の民法によって提供される別の契約、契約、またはその他の文書によって固定されなければならない。
このようなメカニズムは、完成品の適合性評価に関する文書を使用する権利を含む、完成品への所有権の移転のトレーサビリティを保証する。
同時に、輸入されたスペアパーツに関する技術規制措置の遵守の確認は、輸入中に、申告者がメンテナンスおよび(または)修理を必要とする完成品の適合性評価に関する税関当局の文書に提出していない場合に必要とされ、そのようなスペアパーツは、EAEUの関税地域での販売のために輸入されています。
これとは別に、スペアパーツとして輸入された製品が第2項で定められたリストに含まれていない場合は、注意してください
この注文はそのような製品には適用されず、輸入中に技術規制措置への準拠の確認は必要ありません。
もう十分よ!.
手順の第6項のサブパラグラフ"d"によると、以前に輸入された完成品のメンテナンスおよび(または)修理のためのスペアパーツをインポートする際に、技術的な規制措置の確認から申告者の免除のための条件は、メンテナンスおよび(または)修理を必要とする(期限切れのものを含む)完成品の適合性評価に関する文書の税関当局への提出であり、および(または)そのような文書に関する情報。
予備品は輸入することができますだけ:
理事会の決定によって承認された医療機器の安全性、品質および有効性の登録および検査のための規則の第3項に従ってECE日付12.02.2016No.46、登録証明書は、医療機器の登録の事実、すなわち、eaeu内の医療機器の医療使用のために認可された機関によって許可を発行するための
したがって、このような文書は、医療機器の安全要件への適合性を確認する文書であり、完成した医療機器の適合性評価に関する文書として適用す
01.02.2022から適合宣言を登録する場合、それは必須です:
これは、バッチ生産および連続生産のために発行されたすべての宣言に適用され、必須です。
レジスタにDTがない場合は、DSをアンロードすることは可能ですが、DTがないことはサンプルがインポートされていないことを意味するため、プロトコル
提供されるEAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象となる製品のeaeuの関税地域へのインポートのための手順,通知フォーム税関手続きの下に置かれたときに、技術規制措置の遵守の確認が必要とされていない、の点で、EAEUの関税地域における必須の適合性評価の対象とインポー,税関申告の電子形式を使用する場合は、特に税関当局に提出する必要があります。